相続予定の不動産があるなら
まず、登記簿謄本は所有者にかかわらず誰でも確認可能です(ただし有料で一通数百円~) 。自宅以外のあやふやな不動産の情報は、親が元気なうちにちゃんと聞いておいて、せめて権利証のあるところや、固定資産税を払っていれば、その通知・請求書(課税明細書)を見せてもらっておきましょう。
特定が難儀なのが山や畑の無税の不動産です。
相続予定の不動産の目星がついたら、まずはその不動産の状況をしっかりと確認することが大切。
特に、所在地、登記記録(登記簿)の内容、取得価格、負債の状況、同定資産税都市計画税の内容、実際の使用状況は確実に把握しておくことに超したことはありません。
住居表示と地番
不動産には、いわゆる住所と呼んでいる「住居表示」と、法務局が不動産を特定するための「地番」があり、地番が一致していないことがあるので、対象の不動産を管略する法務局に問い合わせをして、住居表示を伝えると無料で調べられます。
次に地番を元に法務局で登記簿謄本(登記記録)を取得します、ネットから全国のものが取得できます(有料)。登記・供託オンライン申請システム>>
登記記録には、土地や建物の面積、建物の築年数、取得した日や原因も記載されています。
その次に不動産の取得価絡を探しましょう。不動産を売却する場合、取得価格と売却価格の差額の利益(売却益)に対して譲渡所得税がかかってきますので購入時の根拠資料が必要です。もし取得価格がわからない場合には、売却した際の収入額の5%の金額を取得費とすることができます。取得時の売買契約書や手数科などの領収書があるか確認をしておきましょう。
登記記録には、負債の状況つまり抵当権や根抵当権と記載されている場合があります。住宅ローンなどの借入金がある場合の記録ですが、残高は載っていません。
固定資産税の納付書等
現在払っている同定資産税・都市計画税がある場合、税事務所や市役等等の課税課から固定資産税の納付書が送付されますので確認しておきましょう。他にも賃貸物件なら修理費や光熱費などのメンテナンス費用がわかっていると、将来の維持費が想定できます。
最後にリアルな利用状況、借家の場合の入居状況や賃料収入、建物や土地の現状をみておきましょう。