2019改正建築基準法が6/25から全面施行

戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化

2018年6/27に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に関し、施行期日を定める政令及び関係政令の整備等に関する政令が、2019年6/14閣議決定されました。(一部は、2018年9/25施行済)>>国交省http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000789.html?sfns=mo

190613大和八木の長屋門 農家カフェに活用

こうした小都市の中に残る長屋門はかつての役目は終わっていますが、新しい見立てで長屋で「農家カフェ」なんていいかもしれません。街区内の歴史的な建造物の用途変更は、「用途」に応用が利きます。多くは耐震と断熱などの空気環境、そして設備整備が課題となります。

歴史を刻んだ古民家・古建築の、新築では味わえないよさを引き出しながら、地域で回るコミュニティビジネスにつながるといいですね。こうした建造物とのマッチングについてもご相談お請けいたしております。どうぞお気軽に!

’18年6/25改正建築基準法 主な内容

  1. 既存建築物の維持保全による安全性確保に係る見直し
  2. 戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化・・・耐火建築物等としなければならない3階建の商業施設、宿泊施設、福祉施設等につい て、200 ㎡未満の場合は、必要な措置※1を講じることで耐火建築物等とすることを不要とする。また、200 ㎡以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きを不要とする。
  3. 建築物の用途転用の円滑化に資する制度の創設・・・既存建築物について二以上の工事に分けて用途の変更は全体計画認定制度を導入