1.【県】古民家再生支援事業 工事補助
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/documents/kominnkabassui.pdfのP6
国文化財登録、県や市の景観指定を受けると「歴史的建造物」と定義され、工事費補助が積み増しされる(ただし用途に縛りあり)
2.【国】登録文化財のメリットとして、
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/yukei_kenzobutsu/pdf/bunkazai_pamphlet_6_ver02.pdfのP6
- 【登録有形文化財建造物修理補助事業】保存・活用に必要な修理等の設計監理費の2分の1を国が補助
- 【登録有形文化財建造物を活用した地域活性化事業】地方公共団体などが行う地域活性化事業にかかる費用の2 分の1を国が補助
- 【相続税】相続財産評価額(土地を含む)を10 分の3控除(国税庁通達)→勝井邸は関係なし
- 【固定資産税】家屋の固定資産税を2分の1に減税(地方税法)
3.【県】景観形成重要建造物等修景助成(登録文化財含む)
https://www.hyogo-ctc.or.jp/ctc/business/land/kitei/0000keikankitei.pdfのP6
《登録文化財》
文化財保護法第57 条による国登録文化財(建造物)は、登録の趣旨に照らし県条例による景観形成重要建造物と同等とみなして景観形成重要建造物等助成の対象。
ただし助成は、市町随伴に限り、市町の条例がないといけない。助成内容は実施要綱等↓に沿った内容で最高270万円で補助率は50%。
景観形成支援事業実施要綱運用基準
4.文化財建造物等を活用した地域活性化事業費国庫補助要項(2017)http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/pdf/kenzobutsu_katsuyo.pdf
補助対象事業は、「登録有形文化財建造物の公開活用事業」
- 保存活用計画の策定
- 登録有形文化財建造物の公開活用に資する設備(便益、展示及びこれに伴う管理に供する もの(内装を含む))の整備
- 登録有形文化財建造物の公開活用に資する付属施設(便益、展示及びこれに伴う管理に供 するもの)の整備
- 登録有形文化財建造物の公開活用の安全性確保に必要な防災設備等の整備及び耐震対策工 事
【参考】登録有形文化財建造物修理事業費国庫補助要項(2008)http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/pdf/torokuyukei_kenzobutsu_kokkohojoyoko.pdf
5.歴史的資源を活用した観光まちづくり連携推進室(内閣官房) 補助金などの各省庁の支援メニュー>>http://kominkasupport.jp/file/support_menu.pdf