古民家再生 既存ストック活用と用途変更の緩和(兵庫県)

231119兵庫県赤穂市坂越 港の町並み(市街化調整区域)

都市計画法第34条第14号に係る運用基準の改定

近年の人口減少の本格化、また空家の増加や経済活動の縮小などが懸念される中、地域活力の維持に資するまちづくりを推進するため、令和5年度から以下の規制緩和の運用開始>>

1.既存ストック活用のための基準

(1)「一般住宅への用途変更」(拡充)

市街化調整区域で「適法に建築された住宅」を「居住者を限定しない一般住宅」に用途変更することを可能とします。
主な要件は、以下のとおりです。
(詳細はこちら→提案基準25「一般住宅への用途変更」>>提案基準25
適法に建築され10年以上経過した建築物であること
増改築を行う場合は、延べ面積が280m2以下又は従前の延べ面積を超えないこと

(2)「地域創生のための既存建築物の用途変更」(新設)

市街化調整区域で適法に建築された建築物を市町長が地域創生に資すると認める用途に用途変更することを可能とします。
主な要件は、以下のとおりです。
(詳細はこちら→提案基準27「地域創生のための既存建築物の用途変更」>>提案基準27

  • 変更後の用途は、市町長が地域創生に資すると認めたものであること
  • 既存建築物が適法に建築され建築後10年以上経過した建築物であること及び建築物の従前の延べ面積が200m2以下であること(増築を伴う場合は、増築後の延べ床面積の合計が従前の延べ面積1.5倍以下であること)※許可後10年間は建替え不可
231119兵庫県赤穂市坂越 カフェ(市街化調整区域)

既存不適格建築物の増改築・用途変更-調査、緩和規定、建築確認申請のポイント  2022/11/22

既存建築ストックを活用するために!
◆既存不適格建築物の増改築・用途変更における法律の適用関係を、チェックポイントを掲げてわかりやすく解説しています。
◆既存建築物の調査から建築確認申請の要否判断まで、業務遂行に必要な法規制を取り上げています。
◆建築主事経験者や行政での審査・検査経験者が豊富な知見に基づき執筆しています。
掲載内容
第1編 既存建築物の調査
第2編 緩和規定等の確認
第3編 建築確認申請の要否

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