神戸市住宅耐震化促進事業の実務 Q&Aいろいろ
【相談】「住宅耐震改修工事費補助申請」の「補助金算定書」に記名し、工事する予定だった施工者Aが都合で工事できなくなり、施工者Bに変更することになりました。何か届け出が必要ですか?
【答え】届け出は不要です。実績報告の時に、「契約書の施工者B=補助金精算書の施工者B」であれば問題なしです。
【相談】「工事実績報告」の「耐震改修工事実施確認書」(様式第31号) に記名する「確認者」は耐震改修の設計者でないといけませんか?
【答え】いいえ。施工者でもOKです。
また建築関係の資格があれば申請者(=所有者)でもOKです。よって設計者が必ずしも工事監理する必要がありません。申請の設計通り工事をおこなったことが確認できればいいわけです。ただし、当初設計者が委任を受けていれば、実績報告の際に新しい委任状が必要になります。
【相談】工事が始まり解体を始めると、あるはずの筋交いがなかったり、思わぬ白蟻の被害がみつかっったりと、厳密に言うところの設計変更が発生することがすばしばあります。今までは結果的に目標評点をクリアし、補助金に変更がなければ実績報告の時に変更した工事内訳書と変更図面を提出することで問題がなかったですが、今年からは「軽微な変更」でもその都度変更届が必要になるのでしょうか?
【答え】現在確認中です。ケースバイケースを検証しての答となるようですので、事態が判明した段階でまずは神戸市すまいるネットに相談することをおすすめします。
【相談】耐震診断の方法にはいろいろあるようですが、神戸市の補助金の場合、診断方法は決まっていますか。
【答え】あくまで日本建築防災協会の「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法 」に則った計算方法であればOK。一般診断法、一般診断精算法、精密診断(保有体力計算、限界耐力計算)いずれもOKです。ただし、評点に換算が必要な場合もありますので確認して下さい。
【相談】通常「ひとつの敷地あたりひとつの建物」に限って、計画策定や耐震改修工事の補助金が出ます。もしも、三件長屋の一軒が耐震シェルターによる耐震改修を、補助を受けて行ったら、他の二軒は耐震工事に補助金が認められないか?
【答え】それぞれが、耐震シェルターをつける場合、それぞれ補助をもらっての工事が可能。もし、耐震シェルターではなく、通常の耐震改修を行う場合は、既にシェルターを設置した部分を含め、棟全体を補強することが条件で、別途補助金がでます。130927
【相談】耐震改修する場合に、確認申請が必要ですか?
【答え】「四号建築物」であれば、増築のない、耐震改修や基礎補強だけの工事は、大規模な改修になっても建築確認申請は不要。
ただし、増築する場合は要注意で、防火地域・準防火地域内の建物は、面積に関わらずどんな増築でも確認申請は必要です。また防火地域・準防火地域外でも10㎡を超える増改築なら確認申請が必要になります。
※四号建築物とは、特殊建築物を除いて、都市計画区域内などで、下記に該当する建物(建築基準法第6条第1項第四号)→2025年法改正あり注意
1 木造で2階建て以下で延面積500㎡以下で、かつ高さ13m以下・軒高9m以下のもの
2 木造以外の平屋である場合、200㎡以下のもの