リフォームその前に 建基法の基礎知識

201230南大和の戦前築の長屋

増改築を考えたとき、

もしそのときの対応を怠ると違法建築に違法を重ねたり、適法に増改築できるはずがそのチャンスを逃してしまうかもしれないので注意が必要です。また、たとえ確認申請が必要ない規模の増改築等(修繕や模様替え含む)でも、建築基準法を守らず、誰にも迷惑が掛からないからといって自由勝手に改造すると適法であった建物が違法状態になり、場合によっては安全性が損なわれ建物の価値が下がったり信用を失ったり、場合によっては人命にかかわる改変を許してしまいます。

確認通知と検査済証があるか?

要するに、まず確認するのは、確認通知(確認済証)、検査済証、確認申請副本(図面や構造計算書等)が保管されていなければ、調査が必要。5年も経つと役所に残っていることもない。台帳で確認や検査の有無はある程度確認できる。

ただし、もともと

  • 大規模な修繕・模様替えではない改修等
  • 小規模な平屋か2階建ての木造住宅等の四号建築物の大規模な修繕・模様替え(法第6条)
  • 用途変更(200㎡以下、類似用途間変更)(法第87条、法第87条第3項、第4項)
  • 10㎡以下の増改築(防火準・防火地減以外)
  • 都市計画区成外の四号建物(特別な区域指定があればそれに従う)

の場合は確認申請そのものがありません(適法性の確認は必要)。また上記に当たる新たな増改築等は確認申請は不要。

増改築等とは、用途変更、大規模な大規模な修繕・模様替え、移築・曳家、改築をさします。

ただし、建築確認申請不要でも建築基準法を守ることは当然です。

既存建築物の種類

さて、既存の建物は建基法上、下記に分かれます。

  • 現状法規に適合(確認済証・検査済証あり)している建物
  • 建築当時は適法、ただし現状法規には不適合=既存不適格(確認済証・検査済証あり:法第3条第2項)の建物。ただし新規の増築時、構造等で一部遡及措置がなされ、緩和(法第86条の7、令第137条の2の旬、第137条の2等)される(適法化の是正工事をしなくていい場合がある)。
  • 確認済証はあるが、検査済証がない建物。建築基準法適合状況調査(指定確認検査機関可能)により、確認通りに建っているか調査する。
  • 確認済証がない建物。適法か違法か(都市計画区域外の四号建物・木造2階建てなどは申請しないので違法とはいえない)わからない法適合の確認を要する。

大規模な修繕・模様替えとは

建築物の主要構造部である壁、柱、床、はり、屋根、主要な階段の一種以上について行うそのパーツにおける過半の修繕、模様替えをいう。

修繕は、既存と概ね同じ材料での復元が目的。模様替えは、構造・規模、機能等を概ね変えずに改造・改変すること。原状回復(修理)以外の一般的な改修・リフォーム工事はこれに当たる。