【相談】使わない別荘を貸出して、建物の維持費にあてたいが、建築基準法の「用途規制」にひっかからないでしょうか?
【答え】 2016年国土交通省によると、「住宅」として建築された別荘を、他人に有償で貸し 出す場合は、「旅館業法*」に基づく許可が必要。
(* (昭和23 年法律第138 号)第3条 )
重ねて、「建築基準法」においては、別荘は「ホテル又は旅館」として取り扱われるので、用途規制においては、住居専用地域(一低専、二低専、一中高、 二中高)では、立地不可→既存建物の転用にあたり用途違反となります。
が、地域の実情に応じて「特区」など*の特別な場合は、住居専用地域においても、特定行政庁が良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて個別に許可すれば、 立地できる、とあります。調べてみてください。
(*地方公共団体が同法第49条に規定する特別用途地区や同法第68 条の2に規定する地区計画等を活用し、同法第49 条第2項又は同法第68 条の2第5項に基づく条例により必要な規定を定めた場合や、同法第48 条各項(第1項から第4項まで)した場合 )
遊休期間の別荘の貸出しに係る建築基準法の用途規制について(国交省 技術的助言)>> http://www.mlit.go.jp/common/001122422.pdf