都市計画区域外の立地における古民家の用途の変更事例の紹介です。
旧町の山里に位置する築年不明(大正以前)の藁葺き民家で、兵庫県の古民家再生支援事業による県市随伴の補助金(660万円)の支援を受けて工事、開業ができた例です。
都市計画区域外でも「用途変更」(住宅→喫茶・飲食店、物販店など、ただし100㎡超え)の申請は必要です。(「用途変更」の確認申請不要リミット、2019年6月100㎡→200㎡に建基法改正予定)建基法制定前の山間部の住宅ですので、既存不適格建築物であると思われます。新たな建築行為をするときは建基法への適法化が原則であるのはいうまでもありません。
ただし実際は、グレーゾーンの用途での穏やかな改修(100㎡以内)となり、「用途変更」とみなされないとの県土木事務所との協議を終え、地域の活性化に資する空家の活用という見地での補助金が可能となりました。所有者・活用主体の構想を親身になって自治体が聞き、県市随伴補助が可能となった成功例といえます。
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