歴史的建造物 一低専での活用「ホームホスピス」?

ホームホスピス®

全国に増えつつある空き家活用のひとつの例「ホームホスピス®」。2018年9月現在、全国に40箇所以上開設しているそうです。

>>一般社団法人全国ホームホスピス協会 https://homehospice-jp.org/

ある日、空き家になった普通の家に、病院でもなく自宅でもない共生の環境で、支える方々に囲まれ、訪問診療を受けながら静かに暮らす施設といえます。建基法上は「グループホーム」(認知症対応型共同生活介護)に近いと考えられます。自動火災報知器やスプリンクラーを設置し、いざというときに避難を確保しなくてはいけない以外は、住宅(共同住宅)とみなされ、一低専でも開設可能です。訪問診療・看護・介護などに備え、駐車が可能である必要があります。ホームホスピス®開業支援の補助についても可否を確認なさってください。

【国交省】「住居専用地域における病院やコンビニの用途・容積率制限を緩和」を閣議決定2020.02.07>>https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001319702.pdf
H30建築基準法の一部を改正する法律案改正概要>>https://www.mlit.go.jp/common/001237294.pdf

一低専での用途規制

第1種低層住居専用地域に建てられるもの

一低専でのOK施設・・・戸建てや兼業住宅以外

  • 寄宿舎(老人シェアハウス、グループホーム)
  • 療養施設、ターミナルケア、ホームホスピス、マクドナルドハウス、ヘレンケラーハウス
  • 共同住宅(複数住戸の組み合わせ)
  • シェアハウス、コレクティブハウス(LDKなどの共用室と個室の組み合わせ)
  • 診療所(19床以下)
  • 保育所
  • 放課後デイ
  • 老人ホーム
  • 福祉ホーム等の介護施設(老人福祉センター、児童厚生施設等、デイケアセンター)などは小規模(600㎡まで)ならOK
  • 公民館扱いの地域交流施設はグレイゾーンなので注意。・・・自治会やNPO運営の貸し館、イベントスペース、子ども食堂や放課後デイ的な一時預かり施設、介護予防施設、コワークスペース、生活支援活動の拠点→まだまだ建基法がついて行っていない状況
  • 住宅をレンタルスペースとして貸す(撮影、ロケ地として)
  • コンビニに用途許可を出すケースもでている
  • 定期借家として中長期の臨時住宅・・・増えるアドレスホッパーの住宅
091006小規模多機能型居宅介護事業所「かじやの里の新兵衛さん」
170322西宮船坂の古民家

 

田舎の実家に帰ってきたような、地元の風と匂いがするような自分の家で安全安心に暮らす。そんな舞台が歴史的な建造物の余生でもあるのかも知れません。

問題は建築的な安全性と快適性、医療的な安全性です。耐震、断熱、衛生設備の充実は実は歴史的な建造物にとっては大きな投資を必要とします。資金の目処が最大のネックです。断熱リフォームについては現在、答え探しの最中です。>>

ケアのカリスマたち ―看取りを支えるプロフェッショナル>>

2015/3/24 上野千鶴子 (著)

『おひとりさまの老後』の上野千鶴子が、日本の在宅介護・医療のフロントランナー11人に体当たり!
在宅看取りのノウハウからコストまで、大胆に切り込んだ対談集。

――これでおひとりさまでも家で死ねる。

さまざまな疑問・難問に「看取りを支える11人のプロフェッショナル」たちが答えます。
・おひとりさまでも、最期まで家で暮らせますか?
・在宅の看取りにはいくらのお値段がかかりますか?
・おひとりさまの在宅死に必要な条件はなんでしょうか?
・介護を担う家族がいなくても、安心して老後を迎えられますか?
・わたしたちの老後には、どういう選択肢があるのでしょうか?

【本書に登場する人々】
・山崎章郎(在宅ホスピス医/「ケアタウン小平クリニック」院長)
・松村真司(総合診療医/「松村医院」院長)
・英裕雄(都市型在宅医/「新宿ヒロクリニック」院長)
・秋山正子(訪問看護師/「ケアーズ」代表)
・小山剛(地域包括ケアのモデル/「こぶし園」総合施設長)
・高口光子(介護アドバイザー/「星のしずく」「鶴舞乃城」看・介護部長)
・藤原茂(作業療法士/「夢のみずうみ村」代表)
・近山恵子(高齢者向け住宅プロデューサー/「コミュニティネットワーク協会」理事長)
・柳本文貴(ホームヘルパー/「グレースケア機構」代表)
・柴田久美子(看取り士/「日本看取り士会」会長、「なごみの里」代表)
・市原美穂(「かあさんの家」運営/「ホームホスピス宮崎」理事長)

「老人シェアハウス」について

国土交通省は高齢者が死亡するまで住める賃貸住宅の供給を増やすため、「終身建物賃貸借事業」の省令改正し、床面積やバリアフリー基準などを緩和した。181112

>>国交省https://www.mlit.go.jp/common/001253060.pdf

「終身建物賃貸借事業」 とは、高齢者単身・夫婦世帯等が、終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、賃貸人が、知事の認可を受けた場合、借家人が生きている限り存続し、死亡した時に終了する(相続性を排除)、借家人本人一代限りの借家契約により、高齢者に対して住宅を賃貸する事業を行うことができる制度。この事業は60歳以上の高齢者、床面積は25㎡以上の物件、 借家契約 は一代限りなどの条件条件。その実態はがサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)となる。「セーフティネット住宅」での活用が期待されるが運営開始、サービスの質など「夢の終の棲家」となるかどうかは?。

福祉転用による建築・地域のリノベーション: 成功事例で読みとく企画・設計・運営>>

森 一彦 加藤 悠介 ら
学芸出版社 2018-03-17
空き家活用の際、法規・制度・経営の壁をいかに乗り越えたか。歴史的建造物のリノベについても少々触れています。いずれも空き家を事業活用する際のヒントになります。3条適用はかなり実現性が低いかも。