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大和醍醐の町並み 醍醐の町並みと飛鳥石の石積み

奈良県橿原市「醍醐」の町並みと飛鳥石の石積み

活用について参考になる考え方が記されています。
文化庁文化資源活用課 1996年通知「重要文化財(建造物)の活用について」>>

国登録有形文化財全国所有者の会(全国登文会)>>

まず、直近のメリットである、固定資産税(都市計画税)の「家屋部分」の減免(標準額が1/2)について、どうしたらいいのでしょう。

これは、都道府県や市町村の文化財を扱った部署にて所轄の資産税課で手続きが自動的に開始しますので、あわてて何か届出をしなくてもかまいませんので安心してください。特に問題なければ、必要な届け出書類が届くなどして進行していきます。

ただし、というのは兵庫県の某市の事例で、必ずしも「自動的に」ではないようですから、ご注意下さい!あくまで申告制である大阪某市、資産税課が対象建物を実際に調査に来る奈良県某市といったケースもあるようです。

登録決定の年度分が減額になっていない場合、遡って還付されるべきものですので、是非その権利を伝えてください。

もっとも、もともと50年以上経つ建物の固定資産税(都市計画税)ですので大きなメリットではありませんが、こうした手続きを通して文化財の存在が意識されていくことには、大きな意義があると思います。

220115伝建地区今井の賣物件

固定資産税評価額に1.4%を掛けたものが固定資産税。
固定資産税評価額に最高0.3%を掛けたものが都市計画税。
都市計画税は、都市計画に関係がある市街化区域内の土地・建物にかかる地方税。市街化調整区域では原則として課税されない。
登録文化財である建物の評価額が1/2になることで、固定資産税・都市計画税が1/2になる。
土地に対する減免措置はなし

また、登録文化財になった後、建物を修理したり、増改築を行う、また所有者が変わったり、曳き家をしたりする場合には、届け出が必要になります。修理・増改築などの折には何らかの金銭的なメリットが発生する場合があり、登録文化財制度以外の諸制度から恩恵を受けられるチャンスを知ることにもなりますので、普段から文化財課などとの連絡をとっておくことは大事なことです(文化財課が他部課の情報をまったく知らないケースもありますので注意)。役所サイドから情報提供が積極的に行われることはとてもまれですので、ご注意ください。観光課や地域振興課がうまく動いてくれることもありますが公開などの要請があることもあります。

登録有形文化財建造物修理の設計監理にかかる技術的指導について(文化庁)>>http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19970805001/t19970805001.html

2010年9/9-10京都と滋賀で講習会「登録有形文化財建造物修理関係者講習会」を開催。今後こうした講習を受けた技術者が登録文化財を守っていきます。
【報告】文化庁主催「登録文化財の修理講習会」盛会にて終了、全国から約80人が参加。登録申請の厳正化や、工事費助成がない登録制度への不満が噴出。もう15年、しかし、まだ15年の若い制度はみんなで育てていかねばなりません。文化庁さんがんばって!日本の文化とアイデンティティのために!
登録有形文化財建造物修理事業費国庫補助要綱>>http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/pdf/torokuyukei_kenzobutsu_kokkohojoyoko.pdf

平成29年度学芸員・文化財保護専門技術者等の研修会等一覧(文部科学省・文化庁等関係)
>>http://www.bunka.go.jp/seisaku/bijutsukan_hakubutsukan/kenshu/pdf/h29_kenshu_ichiran.pdf

平成30年度学芸員・文化財保護専門技術者等の研修会等一覧(文部科学省・文化庁等関係)
登録有形文化財建造物の調査・修理に関わる専門家,技術者及び地方公共団体の担当者等に対して,必要な専門的事項について講習を行い,資質の向上及び登録制度の普及を図る(気仙沼)。
>>http://www.bunka.go.jp/seisaku/bijutsukan_hakubutsukan/kenshu/pdf/h30_kenshu_ichiran.pdf

その他のキーワード

  • 景観形成重要建造物で補助金
  • 兵庫県登録文化財制度で補助金
  • 兵庫県古民家再生支援事業で補助金
  • 建基法三条適用で文化財を生かした改修も可能に

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